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相談事例

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欠陥住宅

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ベタ基礎にするということだったのに布基礎となっているベタ基礎にするということだったのに布基礎となっているベタ基礎にするということだったのに布基礎となっている

地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない地盤完了するということだったので地盤改良していない

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手抜き工事

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リフォームの欠陥

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基礎部分のトラブル

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地盤のトラブル

事例1(建物の欠陥)

事案の概要

Aさんは、B住宅販売会社から、建売住宅を代金2800万円で購入しました。本件建物には、次のとおりの欠陥がありました。
①準防火地域内にあることから、建築基準法令上、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他防火設備を設けなければならないのに、防火設備が設けられていなかった、②床の直下の天井は、建設省告示により、厚さ5.5mm遺贈の難燃合板+厚さ9mm以上の石膏ボードにするなどしなければならないが、そのような仕様とはなっていなかった、③外壁が防火区画となるので、この外壁を貫通する換気扇を設けるには、自動開閉装置(防火ダンパー)を設ける必要がるのに、防火ダンパーが設けられていなかった。 Aさんは、B住宅販売会社の責任を追及することはできるでしょうか。

回答

上記①②③の事実が認められれば、そのような状態にあることは、準防火地域に存在する建物として通常有すべき性能を欠如するということになります。 したがって、Aさんは、民法570条に基づいて、B工務店に対し、上記①②③を建築基準法令に適合するよう補修するための費用の賠償を求めることができます。

地盤のトラブル

事例2(基礎の欠陥)

事案の概要

Aさんは、B工務店に依頼して、注文住宅を新築しました。入居して、4年が経過しところで、建物が不同沈下して大きく傾き、倒壊しそうになりました。本件建物の基礎を布基礎と設計施工されていましたが、Aさんが、調査会社に依頼して調査したところ、本件建物の敷地は軟弱地盤であり、布基礎ではなく、べた基礎とすべであったことが判明しました。
B会社は、べた基礎とするべきであったことを認め、本件建物を取り壊して、再築するための費用を賠償することに応じるが、①Aさんがこれまで4年間本件建物に居住していた利益(居住利益)や②建て替えることによって、当初から瑕疵のない建物の引渡しを受けていた場合と比べて結果的に耐用年数が伸びる利益(本件建物の耐用年数が30年であるとすると、平成26年4月に引渡を受けていた場合、平成56年4月で耐用年数に達することなるが、30年4月に建て替えた場合は、60年4月に耐用年数に達することになる。)を、取壊建替費用から控除することを主張しています。このようなB工務店の主張は認められるでしょうか。

回答

最高裁判所平成22年6月17日判決は、新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるため建物が倒壊するおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的価値を有しないと評価すべきものであるときは、B工務店が主張するような①②の「利益」を控除することなできないとするのが相当であるとの判断を示しています。
したがって、建物が不同沈下して大きく傾き、倒壊しそうになっている本件では、B工務店の主張は認められません。

地盤のトラブル

事例3(違法な擁壁)

事案の概要

Aさんは、Bさんから、本件土地建物を、C不動産販売会社の仲介により、代金4000万円で購入しました。
Aさんが購入後の調査したところ、本件土地に設置された擁壁には、宅地造成法違反に違反する重大な瑕疵があり、その瑕疵を是正するためには、本件建物の解体も必要となることが判明しました。
この場合、Aさんは、Bさん及びC不動産販売会社に対し、どのような請求をすることができるでしょうか。

回答

宅地造成法違反に違反する重大な瑕疵があり、その瑕疵を是正するためには、本件建物の解体も必要であるということですので、Aさんは、売買契約の目的を達成することができないとして、売買契約を解除することができます。
売買契約が解除されれば、Aさんは、Bさんに対し、買い受けた土地建物を返還して上で、支払済みの代金4000万円の返還を求めることができます。

相談事例
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